組織・団体
会則
会則
- 昭和4年4月1日
- 制定
- 昭和28年3月1日
- 改正
- 昭和36年3月1日
- 改正
- 昭和46年2月16日
- 改正
- 昭和52年2月10日
- 改正
- 昭和54年2月20日
- 改正
- 昭和56年2月24日
- 改正
- 昭和60年5月7日
- 改正
- 平成元年2月21日
- 改正
- 平成3年3月17日
- 改正
- 平成7年3月18日
- 改正
- 平成13年3月4日
- 改正
- 平成14年3月10日
- 改正
- 平成15年2月23日
- 改正
- 平成19年12月11日
- 改正
- 平成26年1月13日
- 改正
- 平成28年3月13日
- 改正
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、京都府バレーボール協会と称し、英文では、Kyoto Pref.Volleyball Association略称では、K.V.A とする。
- 第2条
- 本会は、公益財団法人日本バレーボール協会の加盟団体として、京都府におけるバレーボールの競技に関する団体の総括代表団体となり、バレーボール競技の普及と発展をはかることを目的とする。
- 第3条
- 本会は、京都クラブバレーボール連盟、京都府実業団バレーボール連盟、京都府ママさんバレーボール連盟、京都府大学バレーボール連盟、京都府高等学校体育連盟バレーボール専門部、京都府中学校体育連盟バレーボール専門部、京都府小学生バレーボール連盟、京都府ヤングクラブバレーボール連盟、京都府ソフトバレーボール連盟、京都ビーチバレーボール連盟を以って組織団体とする。
また、京都府内の地域において組織された協会を以って加盟団体とする。
- 第4条
- 本会の事務所は、京都市に置く。但し、事情止むを得ない場合は、理事長の指定する所在地に置くことができる。
第2章 事業
- 第5条
- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まって翌年3月31日に終わる。
- 第6条
- 本会は、本会の目的達成のために、次の事業を行う。
- 各種バレーボール競技会の開催、運営及び後援
- バレーボールに関する指導研究と審判員の養成及び派遣
- バレーボールに関する各種講習会の開催及び運営
- その他本会目的達成に必要適切であると認められる一切の事業
第3章 役員
- 第7条
- 本会は、次の役員を置く。
会長 |
1名 |
常任理事 |
若干名 |
副会長 |
若干名 |
理事 |
若干名 |
理事長 |
1名 |
監事 |
2名 |
副理事長 |
若干名 |
評議員 |
若干名 |
会計 |
1名 |
|
- 前項の他、名誉会長1名、顧問及び参与をそれぞれ若干名置くことができる。
- 第8条
- 本会役員の任期は、2年とする。
また、この任期は4月1日に始まり、翌々年の3月31日に終わり、再任を妨げないものとする。
- 役員任期が満了しても、それぞれ後任者の就任あるまで、その職務の執行に関する責務を負うものとする。
- 役員に欠員が生じたときは、必要に応じて速やかに、その補充を行う。この場合、後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 名誉会長、顧問・参与の任期は、これを定めない。
- 第9条
- 評議員は、組織団体・加盟団体からそれぞれ1名推薦するものとし、常任理事会において承認し、本会が会長名で委嘱する。
- 評議員は、推薦団体の長が当たることを原則とするが、候補予定者が本会の他の役職に就任する場合等については、長に準ずるものを充てることができる。
- 評議員は、協会の役職を兼務することはできない。
- 各団体は、評議員候補者を1月末までに常任理事会に推薦する。
- 第10条
- 正副会長及び監事選出に関する規定は、別に定める。
- 名誉会長・顧問・参与は、候補者を常任理事会が推薦し評議員会の承認を得て本会が会長名で委嘱する。
- 名誉会長には、会長経験者を1名推薦することができる。
- 第11条
- 理事は次の基準に基づいて選出し、評議員会の承認を得て本会が会長名で委嘱する。
- 各組織団体及び加盟団体の理事長とする。なお、中学校、高等学校及び大学は、専門部委員長とする。
- 各組織団体から推挙された1名
- 各加盟団体から推挙された1名
- 人物識見に優れた有為な組織内外の者で、協会諸行事に積極的に参画できる30名以内の者。
なお、推薦規定については内規で定める。
- 第12条
- 正副理事長及び会計の選考委員会に関する規定については、別に定める。
- 常任理事は、正副理事長並びに各専門委員会委員長及びそれ以外の各団体から推挙された各理事を理事会に推挙し承認を受け、本会が会長名で委嘱する。
- 第13条
- 会長は、本会を代表して会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、必要に応じてその執行を分掌するとともに、会長に事故あるときは、その職務を代行し本会会長名で委嘱する。なお、代行規定は別に定める。
- 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じ、本会の発展に協力するものとする。
- 参与は、理事会の諮問に応じ、本会の発展に協力するものとする。
- 理事長は、会長の命を受け、本会の常務を統括執行する。
- 副理事長は、理事長を補佐し必要に応じて本会の常務を分担する。理事長に事故あるときは、その職務を代行することを原則とし、本会が理事長名で指名する。なお、代行規定は別に定める。
- 常任理事は、本会の常務を分担し重要事項を決し、その執行を分掌する。
- 理事は、会長の諮問による事項を決し、必要に応じてその執行を分掌する。
- 会計は、理事長の命を受け、本会の会計を分担掌理する。
- 監事は、本会の会計及び運営を監査し、必要に応じて、理事長に意見を具申する。
また、監事は監査の結果を、評議員会、常任理事会及び理事会に報告する。
第4章 会議
- 第14条
- 本会は、総会、評議員会、理事会及び常任理事会を置くが、会長並びに理事長は必要に応じて企画調整委員会その他の会議を置くことができる。
- 第15条
- 本会の会議は、評議員会については定足数の3分の2以上で、その他の会議は定足数の過半数の出席をもって成立するものとする。但し、賛否同数の時は、議長がこれを決するものとする。
- 各会議の議長は以下の通りとする。
評議員会は評議員会議長が、理事会は会長が、常任理事会は理事長が当たる。
- 理事長は、評議員に対して各種会議の議事録及び各事業計画・予算・決算等の報告を行わなければならない。
- 各会議の定足数は、毎任期初日における構成員数とする。
- 評議員会における決議は、定足数の過半数で、その他の会議は出席者の過半数の賛否を持って決するものとする。但し、賛否同数の時は、議長がこれを決するものとする。
- 第16条
- 評議員会は、会長を始めとする必要な役員を会議に出席させ、会務全般の報告・説明等を受けた上、本会の重要方針を協議し決定する。
- 評議員会は、毎年1回これを開催することを原則とするが、評議員会議長または会長は、必要に応じて臨時にこれを招集することができる。
- 第17条
- 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
- 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、会計、常任理事及び理事をもって構成し、本会の一般会務を執行する。
- 必要に応じて監事は、出席することができる。
第18条 常任理事会は、必要に応じて理事長が招集する。
- 第18条
- 常任理事会は、必要に応じて理事長が招集する。
- 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、会計及び常任理事をもって構成し、本会の常務を処理執行する。
- 必要に応じて監事は、出席することができる。
- 第19条
- 総会は毎年1回これを開催し、登録チームに本会の事業、運営を報告する。但し、各団体の総会などに役員を派遣し報告を行うことで、総会開催に替えることができる。
第5章 専門委員会
- 第20条
- 本会には事業遂行上必要と認めた場合、専門委員会を置くことができる。
- 専門委員会の名称及び組織は、常任理事会で決議し本会が会長名で定める。
- 各専門委員会委員長は、理事長が指名し常任理事会が承認のうえ、本会が会長名で委嘱する。
- 各専門委員会は、本会の運営並びに各専門委員会の連絡調整について理事長の諮問に応じる。
- 専門委員会に関する規定は、別に定める。
第6章 登録
- 第21条
- 本会に加盟を希望するチームの責任者は、そのチームの構成員を(公財)日本バレーボール協会の定める様式に従い手続きし、本会への登録を完了しなければならない。
- 本会は、登録された全てのチームを(公財)日本バレーボール協会に登録しなければならない。
- 登録に関する定めは、(公財)日本バレーボール協会が定める登録規定によるものとする。
第7章 会計
- 第22条
- 本会の経費は、登録料、事業収入、補助金、寄付金、雑収入をもってこれにあてる。
- 本会の登録料及び競技会参加料は、常任理事会において決定するものとする。
- 本会の登録料は、登録後速やかに納付しなければならない。
- 一旦納付した登録料は、理由の如何を問わず還付しない。
- 第23条
- 参加料は、参加する競技会の申込と同時に納付することを原則とする。
- 一旦納付した参加料は、理由の如何を問わず還付しない。
- 第24条
- 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まって12月31日に終わる。
- 第25条
- 本会の会計に関わる帳簿類、通帳などは、当該会計年度終了の日から5年間保管しなければならない。
- 第26条
- 本会の予算並びに収支決算は、監査を経た上、評議員会の承認を受けるものとする。
第8章 加盟および退会
- 第27条
- 本会に入会を希望する団体は、本会が定める所定の用紙に必要事項を記入のうえ、本会会長に提出する。
- 第28条
- 本会に入会を希望する団体から提出された「入会届」について正副会長会は速やかに審査し、その結果を当該団体に通知する。
- 第29条
- 本会に退会を希望する団体及び個人は、速やかに所定の「退会届」に必要事項を記入のうえ、本会会長に提出すること。提出された届について正副会長会は速やかに審査し、その結果を当該団体又は個人に通知する。
第9章 倫理
- 第30条
- 登録チームの登録構成員並びに協会構成員は、社会規範及び(公財)日本バレーボール協会が定める競技者および役員倫理規定を遵守しなければならない。
- 登録構成員及び役員は、本会の承認なくして事業及び諸活動を行うことはできない。
- 登録構成員及び役員が、本倫理規定違反などの問題を起した場合、理事長は発生した事項に基づき倫理委員会を招集・諮問し、答申を得なければならない。
- 倫理委員会については、別に定める。
- 違反者には、委員会答申に基づく常任理事会決定事項を受け、本会会長名で罰則を課される。
- 罰則は以下のとおりである。
- 登録の拒否
- 登録の取り消し
- 一定期間の資格停止及び活動停止
- 除名
付則
- 第31条
- 本会則の改定は、評議員会の3分の2以上の同意を必要とする。
- 改正による効力は、別段の定めがある場合を除き、決議により直ちに発するものとする。